相続の熟慮期間
相続手続きは、相続人が自分のために相続が開始されたことを知った時から3か月以内に、「単純承認」「限定承認」「放棄」のいずれかの手続をとらなければなりません。
「自分のために相続が開始されたことを知った時」とは、ほとんどの場合「被相続人の死亡を知ったとき」という解釈で問題ないでしょう。
この3か月の猶予期間を熟慮期間と呼び、相続手続きにおいてまず最初に注意すべきことの一つです。
では何のアクションも起こさないまま3か月過ぎてしまうとどうなるのか?
その場合、単純承認とみなされます。
単純承認の場合、相続財産の全てを承継しなければなりません。
「財産」にはプラスのもののみらず、借金や未払金のような負債も含まれます。
つまり仮に相続財産のマイナス分がプラス分を大きく上回る場合、単純承認することで一気に多額の負債を背負うことになります。
相続人は、財産の負債が多い場合は熟慮期間の間に相続財産を「放棄」することにより相続人としての地位(責任)を免れる選択肢も認められています。
よって相続人は、この3か月の熟慮期間の間に相続財産をしっかり把握する必要があるのです。
状況により家庭裁判所へ申し立てることで1~3か月の期間伸長が認められることもあります。
熟慮期間は、とにかく時間との争いであるため手続きにおける何らかの障害や不安があり、専門家への相談が必要と感じる場合は、出来るだけ早い段階で相談した方がよいかもしれません。