胎児の相続権
私たち自然人は、生きて生まれた時点から権利能力を有するとされています。
よって、まだ母親のおなかの中に存在する胎児は原則として権利能力を有さないことになります。
ただ原則があれば必ず例外があるという話で、例外的に胎児は、相続権と損害賠償請求権においては「既に生まれたものとみなす」とされています。
なので、胎児は相続開始時に母親の胎内に存在すれば、相続権を有することになるのです。
だだし万が一、死産等であった場合は、適用されません。
あくまで無事、生きて生まれればという条件付きなのです。
よって胎児は、相続開始時に母親が妊娠中であれば相続権を有しますが、無事生まれることで改めて相続人の一人として数えられることになります。
条文で「既に生まれたものとみなす」としながら、生きて生まれないと結局相続できないとか、なんか分かりずらいですよね。